2021/01/13

【最新情報】新型コロナウイルスに関する日本での水際対策の強化について

 こんにちは!!Tさんです😀


日本国外に住んでいる方や海外旅行されている方は既にご存じかもしれませんが、国外で在留届を提出されている方や、旅行などで外務省のホームページで”たびレジ”に登録している場合には、登録した国に関する様々な情報を外務省から海外安全情報としてメールで受け取ることができます。

私もすでに在留届を出しており、たびレジで旅行に行きそうな国をいくつか登録しております。

もちろん新型コロナウイルスに関する情報の例外ではありません。

本日、新型コロナウイルスに関する日本での新たな水際対策措置の最新情報が届きましたので情報共有したいと思います。


1 検疫の強化(国内で変異ウイルスの感染者が確認された国・地域からの入国者)

2 緊急事態宣言発出期間中のビジネストラック及びレジデンストラックの運用停止

3 誓約書の提出要請

4 緊急事態宣言発出に伴う検疫の強化

5 変異ウイルス流行国に対する検疫の強化




1 検疫の強化(国内で変異ウイルスの感染者が確認された国・地域からの入国者)

今回新たに以下が追加されたようです。

国内で変異ウイルスの感染者が確認された国・地域からのすべての入国者は、出国前72時間以内の検査証明が必要

入国し出国前72時間以内の検査証明を提出できない者については、入国後3日目において、改めて検査を行い、陰性と判定された者については、新たに位置情報の保存等(接触確認アプリのダウンロード及び位置情報の記録)について誓約を求めるとともに、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の自宅等での待機が求められる


対象者:すべての入国者


以下、メールに記載されていた出国前検査証明のフォーマットのLinkを共有します。

有効な「出国前検査証明」フォーマットについては外務省ホームページ( https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html )をご確認ください。

検査証明を提出できないと、結構面倒になりそうですね。
可能であれば事前に検査証明を持っていかれる方が手間が少し省けそうです。

ちなみに変異ウイルスの感染者が確認された国・地域が現時点で以下になります。

1.指定日:令和2年12月26日
措置の実施開始日時(日本時間):令和2年12月30日午前0時
国・地域:アイルランド、イスラエル、イタリア、オーストラリア、オランダ、デンマーク、フランス、ベルギー
2.指定日: 令和2年12月27日
措置の実施開始日時(日本時間):令和2年12月31日午前0時
国・地域:カナダ(オンタリオ州)
3.指定日: 令和2年12月28日
措置の実施開始日時(日本時間):令和3年1月1日午前0時
国・地域:スイス、スウェーデン、スペイン、ノルウェー、リヒテンシュタイン
4.指定日: 令和2年12月30日
措置の実施開始日時(日本時間):令和3年1月3日午前0時
国・地域:アメリカ合衆国(コロラド州)、カナダ(ケベック州)
5.指定日: 令和2年12月31日
措置の実施開始日時(日本時間):令和3年1月4日午前0時
国・地域:アメリカ合衆国(カリフォルニア州)、アラブ首長国連邦※、ドイツ
6.指定日: 令和3年1月1日
措置の実施開始日時(日本時間):令和3年1月5日午前0時
国・地域:アメリカ合衆国(フロリダ州)
7.指定日: 令和3年1月5日
措置の実施開始日時(日本時間):令和3年1月9日午前0時
国・地域:アイスランド、アメリカ合衆国(ニューヨーク州)、スロバキア、フィンランド
8.指定日: 令和3年1月6日
措置の実施開始日時(日本時間):令和3年1月10日午前0時
国・地域:アメリカ合衆国(ジョージア州)、ジョージア、ナイジェリア※、ブラジル(サンパウロ州)、ルクセンブルク
9.指定日: 令和3年1月8日
措置の実施開始日時(日本時間):令和3年1月12日午前0時
国・地域:アメリカ合衆国(コネチカット州、テキサス州、ペンシルベニア州)
10.指定日: 令和3年1月9日
措置の実施開始日時(日本時間):令和3年1月13日午前0時
国・地域:カナダ(ブリティッシュ・コロンビア州)、ルーマニア
11.指定日: 令和3年1月11日
措置の実施開始日時(日本時間):令和3年1月15日午前0時
国・地域:アメリカ合衆国(ミネソタ州)
12.指定日: 令和3年1月13日
措置の実施開始日時(日本時間):令和3年1月17日午前0時
国・地域:アメリカ合衆国(メリーランド州)、ポルトガル


私の住んでいるドイツもすでに指定国に入っていますね。。。

もちろん指定国は日々追加されると思われるので、気になる方は外務省のホームページを参照していただくことをお勧めします。



2 緊急事態宣言発出期間中のビジネストラック及びレジデンストラックの運用停止

この文言を見て、最初に思ったことは”ビジネストラック、レジデンストラック?って何??”でした。。。

以下がそれぞれの説明になります。

■レジデンストラックとは?

    本件試行措置により例外的に相手国又は本邦への入国が認められ、「本邦活動計画書」の提出等の更なる条件の下、相手国又は本邦入国後の14日間の自宅等待機期間中も、行動範囲を限定した形でビジネス活動が可能となる(行動制限が一部緩和される)スキームです(注)。主に短期出張者用です。

■ビジネストラック とは?

    本件措置により例外的に相手国又は本邦への入国が認められるものの、相手国又は本邦入国後の14日間の自宅等待機は維持されるスキームです。主に駐在員の派遣・交代等、長期滞在者用です。


上記の説明については以下の外務省のホームページから参照

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html


今回の新たな措置ではレジデンストラック、ビジネストラックの両方を緊急事態宣言が解除されるまでの期間で一時的に停止することになりました。

つまり両トラックによる外国人の新規入国を認めず、ビジネストラックによる日本人及び在留資格保持者について、帰国・再入国時の14日間待機の緩和措置を認めないこととしたようです。



3 誓約書の提出要請

今までは誓約書のようなものは書くことはなかったようですが、今後は以下の内容を守ってね、守らないと罰則の可能性があるので覚悟してくださいねという内容みたいです。


具体的には1月14日午前0時(日本時間)以降に入国するすべての者に対して、当分の間、以下を遵守してもらうよう、誓約を求めるとのこと。

入国時に14日間の公共交通機関不使用

14日間の自宅又は宿泊施設での待機

位置情報の保存

保健所等から位置情報の提示を求められた場合には応ずること


もし上記を守れない場合は検疫法条の停留※の対象になり得るほか、以下の通りとなります。

(1)日本人については、氏名や感染拡大の防止に資する情報が公表され得ます
(2)在留資格保持者については、氏名、国籍や感染拡大の防止に資する情報が公表され得るとともに、出入国管理及び難民認定法の規定に基づく在留資格取消手続及び退去強制手続の対象となり得ます


感染症の病原体に感染したおそれのある者について、感染の有無を確認するため、一定期間、医療機 関や宿泊施設へ収容して経過観察を行うこと


ちなみに誓約書を提出しない者に対しては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)で14日間待機することが要請されるようです。


名前を公表されるのはかなり怖いですね~😱

私の実家は地方の田舎にあり、田舎は噂がすぐに広がるので特に注意が必要ですね。。。



4 緊急事態宣言発出に伴う検疫の強化

今までの措置に加えて新たに出国前72時間以内の検査証明の提出を求めること入国時の検査も実施

期間:1月9日午前0時(日本時間)から同解除宣言が発せられるまでの間。

対象者:すべての入国者


検査証明を提出できない者に対しては、検疫所長の指定する場所での待機を求めるとのこと。
その上で、入国後3日目において、改めて検査を行い、陰性と判定された者については、位置情報の保存等(接触確認アプリのダウンロード及び位置情報の記録)について誓約を求めるとともに、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の自宅等での待機を求めるとのこと。

これは”1 検疫の強化(国内で変異ウイルスの感染者が確認された国・地域からの入国者)”と同じ措置ですね。


5 変異ウイルス流行国に対する検疫の強化

変異ウイルスが流行している国から来日される場合は以下の措置が実施されます。

出国前72時間以内の検査証明を求める

検疫所長の指定する場所での待機が求められる

入国後3日目において、改めて検査を行い、陰性と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の自宅等での待機が求められる


なお、出国前72時間以内の検査証明を入国時に提出できない日本人については、入国後3日目及び6日目に改めて検査を行い、いずれの検査においても陰性と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の自宅等での待機が求められます。



というわけで上記が今回新たに追加された措置になります。

かなり長くなってしまいましたが、新しい情報が入り次第、引き続き情報を共有していきたいと思います👍


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