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2021/03/10

【最新情報】日本の水際対策強化(コロナ検査証明不所持者の上陸拒否等)

 こんにちは!!Tさんです😀


本日ドイツ大使館から日本での新型コロナウイルスに関する水際対策強化の情報のメールが届きましたので共有いたします。


以下が大使館からのメールの抜粋になります。

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○3月19日以降,日本への全ての入国者は,現地出国前72時間以内に実施したコロナ検査の陰性証明書を必ず提出することとなりました。検査証明書を提出できない方は,検疫法に基づき,日本への上陸が認められませんので,ご注意ください。
○日本政府が指定する検査証明書のフォーマットが改定されました

1 検査証明不所持者の上陸拒否

 2020年12月31日以降,検疫措置が強化され,ドイツからの入国者・再入国者・帰国者は,現地出国前72時間以内に受検したコロナ検査の陰性証明の提出が必要となっています。
 3月19日以降,検査証明を提出できない方は,検疫法に基づき,日本への上陸が認められないため,航空機への搭乗も拒否されることとなりますので,十分ご注意ください。

2 検査証明書のフォーマット

(1)日本政府が指定するコロナ検査証明のフォーマットが改定れ,認められる検査方法が追加となりました。
 ただし,採取検体(鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab)または唾液(Saliva))には変更ございません。
 新たなフォーマットはこちらをご確認ください。
 https://www.mhlw.go.jp/content/000728923.docx
 https://www.mhlw.go.jp/content/000728924.docx

(2)上記(1)の指定フォーマットによる検査証明発行に対応する医療機関がない場合には,下記(ア)~(ウ)のすべての情報が英語で明記されていれば,任意のフォーマットの提出も可とされています。
(ア)人定事項(氏名,パスポート番号,国籍,生年月日,性別)
(イ)COVID-19の検査証明内容(検査手法(所定のフォーマットに記載されている採取検体,検査法に限る),検査結果,検体採取日時,検査結果決定年月日,検査証明交付年月日)
(ウ)医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名),医療機関住所,医療機関印影(又は医師の署名,電子署名,レターヘッド))

(3)検査方法等の詳細につきましては,以下の厚生労働省ウェブサイトをご確認ください。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

3 その他
 これまでにお知らせした日本への入国・帰国にあたっての基本的な流れ(現地出国前72時間以内に実施したコロナ検査の陰性証明の提出,誓約書の提出,質問票Webへの登録,到着時のコロナ検査等)に変更はありません。
 なお,3月5日以降,過去14日以内にドイツに滞在し,ドイツから日本へ到着した全ての方は,入国後の3日間(入国の翌日から起算して3日)は,検疫所の確保する宿泊施設等で待機していただくこととなっていますので,併せご留意ください。

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ということで、今回の一番の目玉は出発前72時間以内の陰性証明書がないと飛行機に乗れないというところですね。。。

海外から見て日本の水際対策はかなり厳しいという印象です。はやく緩んでほしいところですが。。。

ということで、近々、日本に帰国を予定されている方は出発前72時間以内の陰性証明書の準備は忘れないようにしてください。


2021/03/06

【素朴な疑問】なぜ日本では生きづらいと感じる時があるのか?

こんにちは!!Tさんです😀


私はドイツに滞在して5年経過し、現在6年目に突入していますが、日本で住んでいるときにはあまり感じなかったことに違和感を感じるようになってきました。

例えばインターネットで日本のニュースを見ていると、芸能人の不倫のニュースについてバッシングのコメントで溢れたり、年金2000万円不足問題で政府への怒りで溢れたり、新型コロナウイルスで緊急事態宣言が発令されてから自粛警察やマスク警察などが現れたりと、外国に住んでいる視点で見ると、日本に住むことで生きづらくなっているように見えたります。。。

今回はなぜこのような生きづらい社会になっているのか?を考えてみたいと思います。

 


1.なぜ生きづらそうに見える?

あくまで私の考えなのですが、いろいろなことに対して不寛容になっているのではと考えています。

例えば、一昔前では良い教育を受けて偏差値の高い学校に進学し、一流企業や公務員に就職してそこで定年まで過ごすことが周りの目からみても”理想”とされていました。

もし自分のやりたいことがあったとしても、この”理想”になるべく近づけようと親などの周囲の影響で軌道修正させられたり、周りの目を気にして(または同調圧力に負けて)自分の本当の気持ちを隠して、自分の好きでないことに進んでしまうと、好きでもない仕事をする羽目になり、モチベーションや生産性も上がらず、与えられた仕事をこなすだけの人生になってしまうのではないかな?と思います。

まあ私を含めて、早い段階で好きなことで生きていける人は少ないのではないかなと思います。

このような自分の人生が退屈に感じている、あるいは何かしら不満がある時に、自分のやりたいことに一生懸命頑張っている人や何かに夢中になっている人を見ると、自分の人生と比較して妬み、嫉みなどの負の感情が生まれてしまい、人を叩いたりするのかなぁと考えています。

後は日本では残業が常態化している会社も多く、有給も余らせている人も多いのではないでしょうか?そのような日本の職場環境で日々の仕事に忙殺され、金銭的にも時間的にも余裕がなくなる人であふれているように感じます。

ドイツでは有給は全て使用されている人が多く、残業も本当に必要な時だけしているように見えます。(私の職場しか知らないので、他の会社でも同じかはわかりませんが。。。)


まとめると以下になります。

・昔の”理想”と周囲の目線や同調圧力のせいで自分の本当の気持ちを持ち続けられない

・日本の職場環境が劣悪で、時間的にも金銭的にも余裕がなくなる



2.生きやすい社会になるためには?

では、どうすれば生きやすい社会になっていくのでしょうか?

まずは時間的、金銭的な余裕を持つことが第一歩と考えます。

私も実のところ、今の仕事は夢中になれるほど好きではありません。。。顧客先でトラブルがあれば土日も仕事をしなければいけないですし、今はコロナで出張などは大分控え目になりましたが、それ以前は顧客先へ緊急出張もたびたびありました。。。

そのような仕事を続けているのはやはり生活のためですが、ただそれもある程度貯蓄ができるようになってから(=金銭的な余裕ができてから)は、今の仕事を辞めても何とかなるかな~と考えられるようになってきました。貯蓄がないときはこのような考えはできなかったと思います。

後はこれから自分が何をしたいかを考えて、そのための時間を作るために今の仕事で無駄な時間を減らし、その分を勉強などに充てるようにしました。

これだけで結構心が軽くなったりします。心が軽くなると、視野が広がり余裕を持てるようになり、何事に対しても寛容さを持てるようになりました。

寛容さを持てるようなれば、昔の”理想”とされてきた人生だけでなく、いろいろな人生があっても良いと考えられるようになります。芸能人の不倫に対しても、本来は当事者同士の話であって部外者が口出しする必要がないこともわかります。

年金2000万円問題も本来の意図(超少子高齢化社会の現在、現在の年金制度ではすべての国民の老後の面倒をみることができないから国民の金融リテラシーを上げてもらって、自分たちで何とかしてほしい。そのために積立NISAなどの法整備はしてます。)をくみ取れたと思います。

新型コロナウイルスが発生しても自粛警察、マスク警察など同調圧力の塊のような人間にならないのかなと思います。

このような考えを持つ人が増えるだけで、もっと生きやすい日本社会になって欲しいですし、そうなれば日本に住む人も幸福を感じやすくなると思います。


私がよく見ているYoutubeでリベラルアーツ大学の両学長とオリエンタルラジオの中田敦彦さんがコラボされている動画でも、寛容さについて触れており、激しく同意しました。

もしまだ見ていない方がいらっしゃれば是非見ていただきたいです。

https://www.youtube.com/watch?v=CcFjtpJeEWI



ということで、今回は普段何気なく感じていた”なぜ日本では生きづらいと感じるときがあるのか?”について触れてみました。

現在、時間的、金銭的な余裕がない方は今までの業務で無駄な時間がないか?、どうすれば自分の時間が持てるか?などを考えてみて、必要であれば転職などを検討してみるのも1つの手段と思います。

そして同時に自分の人生で大事にしたいこと、これからやってみたいことなどを考えてそちらに時間を割くようにすればより人生が楽しくなると思います。

ちなみに私は最近、お金よりも自由な時間が大事と考えるようになったので、自由な時間を手に入れるための行動を進めていこうと思います。

皆さんと一緒に目標に向かって頑張っていきたいと思います!!


2021/03/05

【最新情報】日本による新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置

こんにちは!!Tさんです😀 


本日は日本の外務省から新型コロナウイルスによる新たな日本での水際対策措置の最新情報が届きましたので、こちらで紹介いたします。


以下、メールの本文になります。

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3月5日、以下のとおり、水際対策措置に係る新たな措置が決定されました。日本へのご帰国等の際には、ご留意いただくとともに、最新情報をご確認ください。


●防疫強化措置の継続・更なる強化
1 「水際対策強化に係る新たな措置(5)」(令和3年1月8日)において、緊急事態解除宣言が発せられるまで実施することとした、全ての入国者に対して出国前72時間以内の検査証明の提出を求めるとともに入国時の検査を実施する措置は、当分の間、継続することとします。
 
2 以下の防疫強化措置を順次実施します。
(1)検査証明不所持者については、検疫法に基づき上陸等できないこととし、これにより、不所持者の航空機への搭乗を拒否するよう、航空会社に要請します。

(2)空港の制限エリア内において、ビデオ通話及び位置確認アプリのインストール並びに誓約書に記載された連絡先の真正性の確認を実施します。

(3)(2)に際し、スマートフォン不所持者については、スマートフォンを借り受けるよう求めます。

(4)全ての入国者は、検疫等に提出する誓約書において、使用する交通手段(入国者専用車両又は自家用車等)を明記することとします。

(5)厚生労働省において全ての入国者を対象とする「入国者健康確認センター」を設置し、当該センターにおいて入国者に対し、入国後14日間の待機期間中、健康フォローアップを実施します。具体的には、位置情報の確認(原則毎日)、ビデオ通話による状況確認(原則毎日)及び3日以上連絡が取れない場合等の見回りを実施します。
注)従来、変異株流行国・地域からの入国者に対して行っていた健康状態のフォローアップについて、対象者を拡大するとともに、フォローアップ内容を強化します。

(6)変異株流行国・地域からの入国者については、入国後3日間検疫所長の指定する宿泊施設で待機した後の検査として、現在実施している抗原定量検査に代えて、唾液によるreal-time RT-PCR検査を実施します。

(7)検疫の適切な実施を確保するため、変異株流行国・地域からの航空便を始め、日本に到着する航空機の搭乗者数を抑制し、入国者数を管理します。

●変異株流行国・地域への短期渡航の自粛要請
感染症危険情報レベル3対象国・地域については渡航中止勧告を出しているところであるが、特に変異株流行国・地域への短期渡航、とりわけ日本への帰国を前提とする短期渡航について、当分の間、中止するよう改めて強く要請します。

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気になる点を黄色線で強調しましたが、個人的にはかなり厳しくなったなぁという印象です。。。

日本にお住まいの方からすると、安心されると思いますが、海外に住んでいるものからだとかなり帰国しにくい状態になりました。(よほどのことがない限りは日本に行く人はいなくなるのでは?とも思います。)
これから春になって暖かくなり、ウイルスの感染が減っていくことを願ってます。

ということで今回は日本における新型コロナウイルスの新たな水際対策措置の強化の情報についてお伝えしました。
もしこれから日本に向かわれる方がいらっしゃりましたら、参考にしていただければと思います。

2021/03/02

【最新情報】日本の水際対策強化(ドイツ等に対する変異株流行国・地域としての追加的検疫措置)

こんにちは!!Tさんです😀

 

本日はドイツ大使館から新型コロナウイルスの日本での水際対策強化の最新情報のメールが届きましたので、こちらをご紹介します。


メール本文は以下になります。

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3月2日,新型コロナウイルス変異株の感染拡大を受けて,日本国政府はドイツほか12か国・地域を新型コロナウイルス変異株・流行地域に追加指定し,水際対策強化に係る新たな措置を発表しました。

○【広域情報】新型コロナウイルス感染症に関するドイツ他12か国・地域に対する新たな水際対策措置(外務省)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C038.html

(1)日本への入国・帰国にあたっての基本的な流れ(現地出国前72時間以内に実施したコロナ検査の陰性証明の提出,誓約書の提出,質問票Webへの登録,到着時のコロナ検査等)に変更はありませんが,過去14日以内にドイツに滞在し,3月5日(金)午前0時(日本時間)以降にドイツから日本へ到着した全ての方は,少なくとも入国後の3日間(入国の翌日から起算して3日)は,検疫所の確保する宿泊施設等で待機していただくこととなりました

(2)入国の翌日から起算して3日目(現地出国前に受検したコロナ検査の陰性証明を提出できない方は,3日目と6日目)に改めてコロナ検査を行い,陰性と判定された場合は,検疫所が確保した宿泊施設を退所し,公共交通機関を使わずに,自宅又はご自身で確保した宿泊施設に移動して,残りの期間(入国の翌日から起算して14日間)を自宅等で待機していただくこととなります。

(3)詳しくは以下の厚生労働省ホームページをご覧ください。
○新型コロナウイルス変異株流行国・地域への指定について(ドイツほか)(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/000747462.pdf
○水際対策に係る新たな措置(厚生労働省)
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
○水際対策の抜本的強化に関するQ&A(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html#Q1-1

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まとめると以下になります。

・日本政府は新型コロナウイルスの変異株の流行地域にドイツを追加。

・今回新たに追加されたことは、3/5(金)午前0時以降に日本に到着する場合は入国日の翌日から3日間は検疫所が確保する宿泊施設などで待機することとなった。

入国の翌日から起算して3日目に改めてコロナ検査を実施し、陰性の場合は検疫所が指定した宿泊施設を退所し、自宅または自身で確保した宿泊施設に移動し残りの期間をそこで待機する。(移動には公共交通機関は使用してはいけない)

・入国時に陰性証明書がない場合は3日目と6日目にコロナ検査を実施


3/5以降にドイツから日本に向かわれる場合はお気を付けください。


2021/01/13

【最新情報】新型コロナウイルスに関する日本での水際対策の強化について

 こんにちは!!Tさんです😀


日本国外に住んでいる方や海外旅行されている方は既にご存じかもしれませんが、国外で在留届を提出されている方や、旅行などで外務省のホームページで”たびレジ”に登録している場合には、登録した国に関する様々な情報を外務省から海外安全情報としてメールで受け取ることができます。

私もすでに在留届を出しており、たびレジで旅行に行きそうな国をいくつか登録しております。

もちろん新型コロナウイルスに関する情報の例外ではありません。

本日、新型コロナウイルスに関する日本での新たな水際対策措置の最新情報が届きましたので情報共有したいと思います。


1 検疫の強化(国内で変異ウイルスの感染者が確認された国・地域からの入国者)

2 緊急事態宣言発出期間中のビジネストラック及びレジデンストラックの運用停止

3 誓約書の提出要請

4 緊急事態宣言発出に伴う検疫の強化

5 変異ウイルス流行国に対する検疫の強化




1 検疫の強化(国内で変異ウイルスの感染者が確認された国・地域からの入国者)

今回新たに以下が追加されたようです。

国内で変異ウイルスの感染者が確認された国・地域からのすべての入国者は、出国前72時間以内の検査証明が必要

入国し出国前72時間以内の検査証明を提出できない者については、入国後3日目において、改めて検査を行い、陰性と判定された者については、新たに位置情報の保存等(接触確認アプリのダウンロード及び位置情報の記録)について誓約を求めるとともに、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の自宅等での待機が求められる


対象者:すべての入国者


以下、メールに記載されていた出国前検査証明のフォーマットのLinkを共有します。

有効な「出国前検査証明」フォーマットについては外務省ホームページ( https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html )をご確認ください。

検査証明を提出できないと、結構面倒になりそうですね。
可能であれば事前に検査証明を持っていかれる方が手間が少し省けそうです。

ちなみに変異ウイルスの感染者が確認された国・地域が現時点で以下になります。

1.指定日:令和2年12月26日
措置の実施開始日時(日本時間):令和2年12月30日午前0時
国・地域:アイルランド、イスラエル、イタリア、オーストラリア、オランダ、デンマーク、フランス、ベルギー
2.指定日: 令和2年12月27日
措置の実施開始日時(日本時間):令和2年12月31日午前0時
国・地域:カナダ(オンタリオ州)
3.指定日: 令和2年12月28日
措置の実施開始日時(日本時間):令和3年1月1日午前0時
国・地域:スイス、スウェーデン、スペイン、ノルウェー、リヒテンシュタイン
4.指定日: 令和2年12月30日
措置の実施開始日時(日本時間):令和3年1月3日午前0時
国・地域:アメリカ合衆国(コロラド州)、カナダ(ケベック州)
5.指定日: 令和2年12月31日
措置の実施開始日時(日本時間):令和3年1月4日午前0時
国・地域:アメリカ合衆国(カリフォルニア州)、アラブ首長国連邦※、ドイツ
6.指定日: 令和3年1月1日
措置の実施開始日時(日本時間):令和3年1月5日午前0時
国・地域:アメリカ合衆国(フロリダ州)
7.指定日: 令和3年1月5日
措置の実施開始日時(日本時間):令和3年1月9日午前0時
国・地域:アイスランド、アメリカ合衆国(ニューヨーク州)、スロバキア、フィンランド
8.指定日: 令和3年1月6日
措置の実施開始日時(日本時間):令和3年1月10日午前0時
国・地域:アメリカ合衆国(ジョージア州)、ジョージア、ナイジェリア※、ブラジル(サンパウロ州)、ルクセンブルク
9.指定日: 令和3年1月8日
措置の実施開始日時(日本時間):令和3年1月12日午前0時
国・地域:アメリカ合衆国(コネチカット州、テキサス州、ペンシルベニア州)
10.指定日: 令和3年1月9日
措置の実施開始日時(日本時間):令和3年1月13日午前0時
国・地域:カナダ(ブリティッシュ・コロンビア州)、ルーマニア
11.指定日: 令和3年1月11日
措置の実施開始日時(日本時間):令和3年1月15日午前0時
国・地域:アメリカ合衆国(ミネソタ州)
12.指定日: 令和3年1月13日
措置の実施開始日時(日本時間):令和3年1月17日午前0時
国・地域:アメリカ合衆国(メリーランド州)、ポルトガル


私の住んでいるドイツもすでに指定国に入っていますね。。。

もちろん指定国は日々追加されると思われるので、気になる方は外務省のホームページを参照していただくことをお勧めします。



2 緊急事態宣言発出期間中のビジネストラック及びレジデンストラックの運用停止

この文言を見て、最初に思ったことは”ビジネストラック、レジデンストラック?って何??”でした。。。

以下がそれぞれの説明になります。

■レジデンストラックとは?

    本件試行措置により例外的に相手国又は本邦への入国が認められ、「本邦活動計画書」の提出等の更なる条件の下、相手国又は本邦入国後の14日間の自宅等待機期間中も、行動範囲を限定した形でビジネス活動が可能となる(行動制限が一部緩和される)スキームです(注)。主に短期出張者用です。

■ビジネストラック とは?

    本件措置により例外的に相手国又は本邦への入国が認められるものの、相手国又は本邦入国後の14日間の自宅等待機は維持されるスキームです。主に駐在員の派遣・交代等、長期滞在者用です。


上記の説明については以下の外務省のホームページから参照

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html


今回の新たな措置ではレジデンストラック、ビジネストラックの両方を緊急事態宣言が解除されるまでの期間で一時的に停止することになりました。

つまり両トラックによる外国人の新規入国を認めず、ビジネストラックによる日本人及び在留資格保持者について、帰国・再入国時の14日間待機の緩和措置を認めないこととしたようです。



3 誓約書の提出要請

今までは誓約書のようなものは書くことはなかったようですが、今後は以下の内容を守ってね、守らないと罰則の可能性があるので覚悟してくださいねという内容みたいです。


具体的には1月14日午前0時(日本時間)以降に入国するすべての者に対して、当分の間、以下を遵守してもらうよう、誓約を求めるとのこと。

入国時に14日間の公共交通機関不使用

14日間の自宅又は宿泊施設での待機

位置情報の保存

保健所等から位置情報の提示を求められた場合には応ずること


もし上記を守れない場合は検疫法条の停留※の対象になり得るほか、以下の通りとなります。

(1)日本人については、氏名や感染拡大の防止に資する情報が公表され得ます
(2)在留資格保持者については、氏名、国籍や感染拡大の防止に資する情報が公表され得るとともに、出入国管理及び難民認定法の規定に基づく在留資格取消手続及び退去強制手続の対象となり得ます


感染症の病原体に感染したおそれのある者について、感染の有無を確認するため、一定期間、医療機 関や宿泊施設へ収容して経過観察を行うこと


ちなみに誓約書を提出しない者に対しては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)で14日間待機することが要請されるようです。


名前を公表されるのはかなり怖いですね~😱

私の実家は地方の田舎にあり、田舎は噂がすぐに広がるので特に注意が必要ですね。。。



4 緊急事態宣言発出に伴う検疫の強化

今までの措置に加えて新たに出国前72時間以内の検査証明の提出を求めること入国時の検査も実施

期間:1月9日午前0時(日本時間)から同解除宣言が発せられるまでの間。

対象者:すべての入国者


検査証明を提出できない者に対しては、検疫所長の指定する場所での待機を求めるとのこと。
その上で、入国後3日目において、改めて検査を行い、陰性と判定された者については、位置情報の保存等(接触確認アプリのダウンロード及び位置情報の記録)について誓約を求めるとともに、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の自宅等での待機を求めるとのこと。

これは”1 検疫の強化(国内で変異ウイルスの感染者が確認された国・地域からの入国者)”と同じ措置ですね。


5 変異ウイルス流行国に対する検疫の強化

変異ウイルスが流行している国から来日される場合は以下の措置が実施されます。

出国前72時間以内の検査証明を求める

検疫所長の指定する場所での待機が求められる

入国後3日目において、改めて検査を行い、陰性と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の自宅等での待機が求められる


なお、出国前72時間以内の検査証明を入国時に提出できない日本人については、入国後3日目及び6日目に改めて検査を行い、いずれの検査においても陰性と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の自宅等での待機が求められます。



というわけで上記が今回新たに追加された措置になります。

かなり長くなってしまいましたが、新しい情報が入り次第、引き続き情報を共有していきたいと思います👍


2021/01/11

【悲報】2021年度ドイツの祝日

 こんにちは!!Tさんです😀


2021年になり、今年のドイツの祝日はどんな感じかな~と調べたところ、とても残念な気持ちになりました。。。

ドイツの祝日は国内全てが同じわけではなく、ある祝日は特定の州だけで休みになったりしますが、私がドイツに来て感じたことは日本より明らかに祝日が少ないということです。

以下が簡単なドイツの祝日の特徴になります。

(1)キリスト教に関連する祝日が多い

(2)振替休日がない


これらの情報を元に2021年のドイツの祝日(私の住んでいるヘッセン州にします)と日本の祝日を比較していきましょう✋


こちらはドイツのカレンダーで、黄緑色が祝日になります。

今年は祝日の並びがヒジョーに悪く6月3日の祝日を最後に平日休みがもうありません。。。
(まさかクリスマス祝日が土日に被るとは😱)

今年のドイツ(ヘッセン州)の平日休みは6日になります。


一方日本の祝日は以下になります。

日本の平日休みの合計は15日と、ドイツ(ヘッセン州)の2倍以上で大変羨ましいですね~(激しく嫉妬)😡

ということで、今年のドイツの祝日の並びがとてーもイマイチという情報でした。
おそらくドイツ在住の方々も私と同じ気持ちのはず!!

様子を見ながら自主的に有給を取得しようと思います。。。

2021/01/10

新型コロナウイルスによる現在のドイツの状況(2021年1月10日)

こんにちは!!Tさんです😀

 

今年に入っても新型コロナウイルスの影響は未だに世界中に猛威を振るい続いていますが、現在のドイツの最新状況をお伝えできればと思います。


■現在のドイツの感染状況(2021/1/10現在)

日経新聞の以下のLinkを参照しています。

https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/coronavirus-world-map/


2020年11月ごろから平均で2万人/1日程度感染しております。(ここ最近の日本の3~5倍程度)



死者数についても2020年11月ごろから急激に増加し、現在は1日当たり600人程度の方が亡くなっています。(大体日本の10倍以上)


■ドイツ国内のリスク地域の状況(2021/1/10現在)

ドイツは過去7日間で10万人当たり50人以上の感染者がいる地域をリスク地域と認定しています。

この情報は以下のLinkから確認可能です。

https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4/page/page_1/


2021年1月9日のドイツ国内のリスク地域は以下のようになっています。

味方としては黄色部分が50人未満の部分で、赤やピンクは全て50人以上を示しています。

見ていただくとわかりますが、現状ほとんどの地域でリスク地域と認定されています。。。




■ロックダウンの最新状況(2021/1/10現在)
ドイツは11月頭からロックダウンを開始しており、飲食店などは基本閉店し(持ち帰りやDeliveryのみ)、スーパーや薬局など最低限必要なお店以外は全て閉店しています。

それにも関わらず感染者や死者数が増加している状況になります。


そのような状況が続いたためか以下、2021/1/5にドイツ大使館から以下の連絡メールが届きました。

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 ドイツ国内の全市郡のうち,約4分の3の市郡(292市郡)において,過去7日間の人口10万人あたりの新規感染者数が100人を超えており,さらに70以上の市郡においてこの値が200人を超えている現状を踏まえ,1月5日,メルケル首相と各州首相による協議が行われ,更なる感染拡大を防ぐとともに,感染経路を追跡し得る水準(過去7日間の人口10万人あたりの新規感染者数を50人以下)まで低下させる必要があるとして,現行の各種制限措置を1月末まで延長するとともに,更なる措置が発表されました。
 このポイントは以下のとおりです。

○各種制限措置の延長:2020年12月13日に連邦と州で合意した現行の各種制限措置を1月31日まで延長する。引き続き今後3週間は,他者との接触は真に必要な最低限とし,また,可能な限り自宅で過ごすことを緊急に要請する。

○私的な集まり(接触制限):自らの世帯に加え,別世帯に属する最大1人までに制限

○更なる制限措置:過去7日間の人口10万人あたりの新規感染者数が200人を超えた市郡においては,十分に説得力のある理由が無い限り,移動は自宅から半径15キロメートル以内とするなど,更なる制限措置をとる。日帰り観光旅行は十分に説得力のある理由にはあたらない。

○ワクチン接種:連邦政府は,現場での確実なスケジュール管理を可能とするため,ワクチン製造元の報告に基づき,信頼し得る納期を各州に通知する。遅くとも2月中旬までには,介護施設の入居者全員に対して予防接種を提供できるようにする。2021年の第1四半期には,さらなるワクチンが承認され,より多くのワクチンの配布が期待される。

○学校や保育所:引き続き1月末まで閉校または出席義務を免除。保育所も同様に閉鎖。

○児童傷病手当の受給資格:連邦政府は,2021年に児童傷病手当を親1人につき10日分(ひとり親は20日分)追加支給できるよう法律を整備する。

○高齢者・介護施設への支援:連邦政府と州政府は,高齢者・介護施設において迅速検査を広範に実施するためにボランティアを募集する。
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ということで、現状は接触制限の人数が最低限の1人で、かつ移動制限もかかっている状況が少なくとも今月末まで続きます。(今後の推移で引き続き延長される可能性もあり)



■ドイツの日本に対する入国制限措置について(2021/1/10現在)

日本も感染者は引き続き増加傾向ではありますが、2021/1/1のドイツ大使館から以下のメールが届きました。

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○2021年1月1日,ドイツ連邦政府は日本に対する入国制限措置を解除する旨発表しました。1月1日より,日本からの渡航者(短期渡航者,長期滞在者)は,従前どおりドイツに入国することが可能となります。
○ただし,入国制限解除対象国については,一定の基準に従って定期的に見直されていますので,引き続きドイツ連邦政府の発表に留意してください。
○なお,検疫措置に関しては,ロベルト・コッホ研究所が指定するリスク地域からの入国にあたって10日間の自宅隔離が義務化されていますが,1月1日現在,日本はリスク地域に指定されていませんので,隔離義務,保健局への連絡,事前のデジタル入国登録は必要ありません。

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理由は不明ですが、日本からドイツに来られる方については現状入国制限はなくなったようです。ただドイツから日本に向かわれる場合は出発前72時間以内のPCR検査証明が必要になります。
以下が2020/12/31のドイツ大使館からのメールになります。

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日本においては,12月28日より水際対策強化に係る新たな措置が実施されています。
○このうち,検疫措置の強化について,内で変異ウイルスの感染者が確認された・地域に滞歴のあるすべての入者及び帰について(日本籍者を含む),新たに現地出発前72時間以内の検査証明が必要となっているところ,12月31日,ドイツもこの対象に指定されました(2021年1月4日午前0時以降,1月末まで適用)。
 ドイツ留する邦人の皆様が帰・一時帰される際は十分ご注意ください。

1 日本の新たな水際措置
 日本においては,12月28日より以下(1)~(3)のとおり新たな水際措置が実施されています。
 https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C090.html
(1)入制限(外籍者のみ対象):10月1日から実施していた「全ての・地域からの新規入」を一時停止(さしあたり2021年1月末まで)。
(2)日本住の日本人及び留資格保持者に対する特例措置(日籍者も対象):11月1日より実施していた「全ての・地域への短期出張からの帰・再入時における特例措置」を一時停止(さしあたり2021年1月末まで)。
(3)検疫の強化:各内で変異ウイルスの感染者が確認された・地域に滞歴のあるのすべての入者及び帰者について(日籍者を含む),新たに現地出発前72時間以内の検査陰性証明の取得が必要。
○検疫強化の対象となる・地域
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

2 検疫の強化措置(ドイツも対象に追加)
 上記1(3)の検疫強化措置に関し,12月31日,ドイツもこの対象に指定されました(ドイツに対する検疫強化措置は,2021年1月4日午前0時から適用。さしあたり1月末まで実施)。日本への入にあたっては,外籍者のみならず,日本籍者を含ドイツに滞歴のある全ての方(留邦人の皆様を含みます)が入・帰される際にも,現地出発前72時間以内に受検したコロナ検査の陰性証明が必要となります。

3 検査証明のフォーマット
 検査証明のフォーマットについては,以下の外務省ホームページをご覧ください。
○有効な「出前検査証明」フォーマット(外務省ホームページ)
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html
 このフォーマットに記載のすべての情報が英語で明記されていれば,検査機関所定の任意書式でも結構です(任意書式の証明書には,氏名,旅券番号,籍,生年月日,性別,検査手法,検査結果,検体摂取日時,検査結果決定年月日,検査証明交付年月日,医療機関名,医療機関住所,医師の署名及び医療機関公印が必要となります)。

4 日本到着以降の検疫措置
 現地出発前72時間以内にコロナ検査を受け,陰性証明をもって日本に渡航しても,本邦到着時には改めて検査を受けていただくこととなります。また,空港検査において陰性判明後,入し,公共交通機関を使わずに自宅等の滞先に向かい,その後14日間は自宅等において待機することが要請されていますので,ご留意ください。
 https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#05bouekitaisakuJ2

5 ドイツにおける検査機関
 これまでに日本到着時に検疫官に提示して認められてきた実績を踏まえ,ドイツ内における検査機関の一例を以下のとおりお知らせします。
 この他,ドイツ内各地方における検査機関の詳細につきましては,管轄の外公にご照会ください。
(1)The Centogene Test center
 https://www.centogene.com/
ドイツ内の際空港(フランクフルト,ハンブルク,ベルリン,デュッセルドルフ),その他市内中心部にテストセンターあり。
日本政府が指定する検査フォーマットへの記入不可。検査結果は登録した電子メールアドレスにPDFファイルで送付される(ご自身でプリントアウトする必要あり)。
○事前の予約及び支払いが必要。
○テスト結果(陰性証明)に旅券番号等を記載するためには,オプションで「Identity Verification」を注文する必要あり。また,エクスプレス検査(6時間)もオプション。
(2)BCRT(ベルリン熱帯医学センター)
 https://www.bcrt.de/75-1-Corona-PCR-Tests.html
○ベルリンのほか,ドレスデン,ケルン,フランクフルト,ハンブルク,ミュンヘン,シュトュットガルトにテストセンターあり。
日本政府が指定する検査フォーマットへの記入可。

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もしドイツに来られる場合はお気をつけください。


かなーり長くなってしまいましたが、新型コロナウイルスによるドイツの現状になります。
もし直近でドイツに来られる場合の参考になればうれしいです。
引き続き、ドイツの状況などをお伝えできればと思います。

【最新情報】日本の水際対策強化(コロナ検査証明不所持者の上陸拒否等)

 こんにちは!!Tさんです😀 本日ドイツ大使館から日本での新型コロナウイルスに関する水際対策強化の情報のメールが届きましたので共有いたします。 以下が大使館からのメールの抜粋になります。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ○3月...