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2021/03/10

【最新情報】日本の水際対策強化(コロナ検査証明不所持者の上陸拒否等)

 こんにちは!!Tさんです😀


本日ドイツ大使館から日本での新型コロナウイルスに関する水際対策強化の情報のメールが届きましたので共有いたします。


以下が大使館からのメールの抜粋になります。

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○3月19日以降,日本への全ての入国者は,現地出国前72時間以内に実施したコロナ検査の陰性証明書を必ず提出することとなりました。検査証明書を提出できない方は,検疫法に基づき,日本への上陸が認められませんので,ご注意ください。
○日本政府が指定する検査証明書のフォーマットが改定されました

1 検査証明不所持者の上陸拒否

 2020年12月31日以降,検疫措置が強化され,ドイツからの入国者・再入国者・帰国者は,現地出国前72時間以内に受検したコロナ検査の陰性証明の提出が必要となっています。
 3月19日以降,検査証明を提出できない方は,検疫法に基づき,日本への上陸が認められないため,航空機への搭乗も拒否されることとなりますので,十分ご注意ください。

2 検査証明書のフォーマット

(1)日本政府が指定するコロナ検査証明のフォーマットが改定れ,認められる検査方法が追加となりました。
 ただし,採取検体(鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab)または唾液(Saliva))には変更ございません。
 新たなフォーマットはこちらをご確認ください。
 https://www.mhlw.go.jp/content/000728923.docx
 https://www.mhlw.go.jp/content/000728924.docx

(2)上記(1)の指定フォーマットによる検査証明発行に対応する医療機関がない場合には,下記(ア)~(ウ)のすべての情報が英語で明記されていれば,任意のフォーマットの提出も可とされています。
(ア)人定事項(氏名,パスポート番号,国籍,生年月日,性別)
(イ)COVID-19の検査証明内容(検査手法(所定のフォーマットに記載されている採取検体,検査法に限る),検査結果,検体採取日時,検査結果決定年月日,検査証明交付年月日)
(ウ)医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名),医療機関住所,医療機関印影(又は医師の署名,電子署名,レターヘッド))

(3)検査方法等の詳細につきましては,以下の厚生労働省ウェブサイトをご確認ください。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

3 その他
 これまでにお知らせした日本への入国・帰国にあたっての基本的な流れ(現地出国前72時間以内に実施したコロナ検査の陰性証明の提出,誓約書の提出,質問票Webへの登録,到着時のコロナ検査等)に変更はありません。
 なお,3月5日以降,過去14日以内にドイツに滞在し,ドイツから日本へ到着した全ての方は,入国後の3日間(入国の翌日から起算して3日)は,検疫所の確保する宿泊施設等で待機していただくこととなっていますので,併せご留意ください。

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ということで、今回の一番の目玉は出発前72時間以内の陰性証明書がないと飛行機に乗れないというところですね。。。

海外から見て日本の水際対策はかなり厳しいという印象です。はやく緩んでほしいところですが。。。

ということで、近々、日本に帰国を予定されている方は出発前72時間以内の陰性証明書の準備は忘れないようにしてください。


2021/03/05

【最新情報】日本による新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置

こんにちは!!Tさんです😀 


本日は日本の外務省から新型コロナウイルスによる新たな日本での水際対策措置の最新情報が届きましたので、こちらで紹介いたします。


以下、メールの本文になります。

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3月5日、以下のとおり、水際対策措置に係る新たな措置が決定されました。日本へのご帰国等の際には、ご留意いただくとともに、最新情報をご確認ください。


●防疫強化措置の継続・更なる強化
1 「水際対策強化に係る新たな措置(5)」(令和3年1月8日)において、緊急事態解除宣言が発せられるまで実施することとした、全ての入国者に対して出国前72時間以内の検査証明の提出を求めるとともに入国時の検査を実施する措置は、当分の間、継続することとします。
 
2 以下の防疫強化措置を順次実施します。
(1)検査証明不所持者については、検疫法に基づき上陸等できないこととし、これにより、不所持者の航空機への搭乗を拒否するよう、航空会社に要請します。

(2)空港の制限エリア内において、ビデオ通話及び位置確認アプリのインストール並びに誓約書に記載された連絡先の真正性の確認を実施します。

(3)(2)に際し、スマートフォン不所持者については、スマートフォンを借り受けるよう求めます。

(4)全ての入国者は、検疫等に提出する誓約書において、使用する交通手段(入国者専用車両又は自家用車等)を明記することとします。

(5)厚生労働省において全ての入国者を対象とする「入国者健康確認センター」を設置し、当該センターにおいて入国者に対し、入国後14日間の待機期間中、健康フォローアップを実施します。具体的には、位置情報の確認(原則毎日)、ビデオ通話による状況確認(原則毎日)及び3日以上連絡が取れない場合等の見回りを実施します。
注)従来、変異株流行国・地域からの入国者に対して行っていた健康状態のフォローアップについて、対象者を拡大するとともに、フォローアップ内容を強化します。

(6)変異株流行国・地域からの入国者については、入国後3日間検疫所長の指定する宿泊施設で待機した後の検査として、現在実施している抗原定量検査に代えて、唾液によるreal-time RT-PCR検査を実施します。

(7)検疫の適切な実施を確保するため、変異株流行国・地域からの航空便を始め、日本に到着する航空機の搭乗者数を抑制し、入国者数を管理します。

●変異株流行国・地域への短期渡航の自粛要請
感染症危険情報レベル3対象国・地域については渡航中止勧告を出しているところであるが、特に変異株流行国・地域への短期渡航、とりわけ日本への帰国を前提とする短期渡航について、当分の間、中止するよう改めて強く要請します。

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気になる点を黄色線で強調しましたが、個人的にはかなり厳しくなったなぁという印象です。。。

日本にお住まいの方からすると、安心されると思いますが、海外に住んでいるものからだとかなり帰国しにくい状態になりました。(よほどのことがない限りは日本に行く人はいなくなるのでは?とも思います。)
これから春になって暖かくなり、ウイルスの感染が減っていくことを願ってます。

ということで今回は日本における新型コロナウイルスの新たな水際対策措置の強化の情報についてお伝えしました。
もしこれから日本に向かわれる方がいらっしゃりましたら、参考にしていただければと思います。

2021/03/02

【最新情報】日本の水際対策強化(ドイツ等に対する変異株流行国・地域としての追加的検疫措置)

こんにちは!!Tさんです😀

 

本日はドイツ大使館から新型コロナウイルスの日本での水際対策強化の最新情報のメールが届きましたので、こちらをご紹介します。


メール本文は以下になります。

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3月2日,新型コロナウイルス変異株の感染拡大を受けて,日本国政府はドイツほか12か国・地域を新型コロナウイルス変異株・流行地域に追加指定し,水際対策強化に係る新たな措置を発表しました。

○【広域情報】新型コロナウイルス感染症に関するドイツ他12か国・地域に対する新たな水際対策措置(外務省)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C038.html

(1)日本への入国・帰国にあたっての基本的な流れ(現地出国前72時間以内に実施したコロナ検査の陰性証明の提出,誓約書の提出,質問票Webへの登録,到着時のコロナ検査等)に変更はありませんが,過去14日以内にドイツに滞在し,3月5日(金)午前0時(日本時間)以降にドイツから日本へ到着した全ての方は,少なくとも入国後の3日間(入国の翌日から起算して3日)は,検疫所の確保する宿泊施設等で待機していただくこととなりました

(2)入国の翌日から起算して3日目(現地出国前に受検したコロナ検査の陰性証明を提出できない方は,3日目と6日目)に改めてコロナ検査を行い,陰性と判定された場合は,検疫所が確保した宿泊施設を退所し,公共交通機関を使わずに,自宅又はご自身で確保した宿泊施設に移動して,残りの期間(入国の翌日から起算して14日間)を自宅等で待機していただくこととなります。

(3)詳しくは以下の厚生労働省ホームページをご覧ください。
○新型コロナウイルス変異株流行国・地域への指定について(ドイツほか)(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/000747462.pdf
○水際対策に係る新たな措置(厚生労働省)
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
○水際対策の抜本的強化に関するQ&A(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html#Q1-1

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まとめると以下になります。

・日本政府は新型コロナウイルスの変異株の流行地域にドイツを追加。

・今回新たに追加されたことは、3/5(金)午前0時以降に日本に到着する場合は入国日の翌日から3日間は検疫所が確保する宿泊施設などで待機することとなった。

入国の翌日から起算して3日目に改めてコロナ検査を実施し、陰性の場合は検疫所が指定した宿泊施設を退所し、自宅または自身で確保した宿泊施設に移動し残りの期間をそこで待機する。(移動には公共交通機関は使用してはいけない)

・入国時に陰性証明書がない場合は3日目と6日目にコロナ検査を実施


3/5以降にドイツから日本に向かわれる場合はお気を付けください。


2021/02/13

【最新情報】ドイツにおける国境管理(チェコ及びオーストリア国境における入国管理の強化)

 こんにちは!!Tさんです😀


本日もドイツ大使館から新型コロナウイルス関連のメールが届いたので、こちらで共有いたします。

今回は主にドイツ、オーストリア、チェコに在住されている方に関連する情報になります。


1 2021年2月14日(日)午前0時から,ドイツ・オーストリア間及びドイツ・チェコ間の国境において,入国管理が強化されるこれは,商業的及び個人的な国境往来が対象となる。これに加え,当該国境では人の輸送も禁止される。


2 チェコ及びオーストリア・チロル州(一部の例外となる地域を除く)からドイツへの入国は,次の例外的な場合にのみ可能である。
(1)ドイツ国籍者及び第三国の出身であってドイツ国籍者の核家族である者。ただし,後者の入国は,その核家族であるドイツ国籍者と共に入国する場合に限る。「核家族」とは,配偶者,登録されているパートナー,18歳未満の子,18歳未満の子の親を指す。
(2)ドイツに居住地を有するか,滞在する権利を有する者。
(3)貨物の輸送及びその他必要な輸送業に従事する者。
(4)医療業務従事者(医者,看護師及び介護士)並びに救急のための飛行及び移植臓器の輸送のための飛行に必要不可欠な同行者。
(5)緊急の人道的な理由によりドイツへ入国する者。
(6)国際原子力機関,国連又は国連の機関の委託により渡航する者。


3 これらの例外的な場合における入国に際しては,2021年1月13日付コロナウイルス入国規則における入国及び隔離規定が適用されることから,以下の対応を必要とする。
(1)正確に全てを記入したデジタル入国登録,もしくは従来の紙ベースの所在追跡票の提出。
(2)(ドイツ入国前48時間以内に受検した)コロナ検査の陰性証明。
(3)10日間の自宅隔離(ただし,入国後5日目以降に受検したコロナ検査の結果が陰性の場合には,隔離5日目以降(陰性が確定して以降)に隔離を終了することができる)。


情報元のLinkは以下になります。

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2021/02/grenzkontrollen-tch-aut.html


ということで、チェコとオーストリアのチロル州でウイルス変異地域に分類されていることから明日2月14日からドイツに隣接しているチェコ、オーストリアの国境警備の強化に関する情報でした。終了期間に関しての情報は記載されていませんでしたので、もしチェコやオーストリアのチロル州からドイツに車や電車で入国する場合はお気を付けください。


2021/02/11

【最新情報】ドイツにおける防疫措置(各種制限措置の延長等)

 こんにちは!!Tさんです😀


本日はドイツ大使館からドイツにおける防疫措置の最新情報のメールが配信されましたので、こちらの情報をお伝えします。


1 各種制限措置の延長:現行の各種制限措置を原則として3月7日まで延長

(1)私的な集まり(接触制限):引き続き自らの世帯に加え,世帯に属する最大1人までに制限。

(2)マスクの着用義務:公共交通機関や店舗での医療マスク(OPマスク,KN95マスクまたはFFP2マスク)の着用義務を引き続き適用

(3)ホームオフィス:雇用主は,可能な限りホームオフィスを実施しなければならない。

(4)旅行:必要不可欠でない個人旅行や訪問は引き続き自粛。



2 今後の措置

(1)学校・保育施設の段階的再開:マスクの着用,換気や衛生措置を講じた上で,各連邦州はそれぞれ対面授業の段階的な再開と保育所の再開について決定する。今後,迅速検査により,安全な授業や保育が可能となるとともに,感染リスクを最小限に抑えることが可能。

(2)理髪店・美容院の再開:衛生措置,予約制による入場制限,医療用マスクの使用を条件に,3月1日から理髪店・美容室の営業を再開。

(3)店舗・施設の再開:過去7日間の人口10万人あたりの新規感染者数が安定して35人以下となる場合,各州により更なる緩和措置が実施される。小売業(ただし20平米当たり1人の顧客に制限),博物館や美術館,身体の接触を伴うサービス業の再開が可能となる。

 文化施設,グループでのスポーツ,余暇施設,飲食店,宿泊施設の再開については,連邦と州が引き続き調整する。

(4)感染率が高い州や市郡における措置:過去7日間の人口10万人あたりの新規感染者数が50人以上の州や市郡においては,包括的な制限措置を維持または拡大する。


 メルケル首相と各州首相は,3月3日に再度協議することで合意した。


ということで、現在の規制を引き続き3月7日まで継続するという内容でした。。。

理髪店、美容店は3月1日から条件付きで営業再開とのことで、こちらは規制緩和になりますね。


ドイツの最近の感染状況を確認したところ、感染者数も死者数も下がってきています。

ただまだ移動平均線で感染者数はやっと1万人を切ったくらいで、依然として去年の夏の水準には程遠い状態です。



なので現状の制限の延長は妥当と思います。

早く元の状態に戻ってほしいですね。(もとに戻ったらまた通勤が始まりそうですけど😅)

また新しい情報が入りましたら、お伝えいたします。


2021/01/28

【最新情報】ドイツにおける国境管理(EU理事会による入域制限解除対象国の見直し)

 こんにちは!!Tさんです😀


既にインターネットでも情報が流れていますが、本日ドイツ大使館より新型コロナウイルス関して、EU理事会がEU域外からの入国制限の解除国について、日本が除外されました。


具体的には以下になります。

○EU域外国境における段階的な入域制限の解除対象国については,昨年7月以来,EU理事会において2週間毎に見直しが行われており,EU各国はEU理事会の勧告を踏まえて,入国制限解除国について決定しています。
○1月28日,EU理事会は,この段階的入域制限の解除対象国から日本を除外しました
○これにより,日本からEU域内への渡航にあたって入域が制限される可能性がありますが,具体的な措置の実施はEU各国によりとられますので,今後各国政府の発表に留意する必要あり。


1月28日現在で、入国制限解除国は以下の国になります。

・オーストラリア

・ニュージーランド

・ルワンダ

・シンガポール

・韓国

・タイ

・中国(条件あり)


参照:

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/01/28/travel-restrictions-council-reviews-the-list-of-third-countries-for-which-member-states-should-gradually-lift-restrictions-on-non-essential-travel/


つまり日本からの渡航者がEU域内に入れなくなる可能性が高いということですね。

どんどん規制が強化されているようで、まだ以前の状態に戻るまでに時間がかかりそうですね😓

もし近々ヨーロッパ方面に来られる予定のある方はキャンセル、あるいは延期を検討した方がよいかもしれません。。。


2021/01/25

【最新情報】ドイツにおける新型コロナの防疫措置(入国管理の厳格化)について

 こんにちは!!Tさんです😀


寒い日が続いていますが、皆さん体調は崩されていませんでしょうか?

ドイツも連日雪が降っており、今年は雪が多い印象です。

コロナ禍なのでただでさえ、風邪をひくと今まで以上に気を使ってしまう状況なので、体調に気を付けて過ごしてくださいね。


本日はドイツ大使館から新型コロナウイルスに関して、入国管理の厳格化の連絡が届きましたので、情報共有させていただきます。


フランクルフルト空港の連邦警察による入国管理の厳格化について(2021/01/25)

(1)Risk地域の細分化

以下の3種類にリスク地域を細分化します。 

ー リスク地域

ー 特に感染の発生率がより高いリスク地域(Hochinzidenzgebiet)

ー 特に感染力が強いウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域(Virusvarianten-Gebiet)

 

2021/01/25現在で上記に該当する国は以下になります。

■ 特に感染力が強いウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域(Virusvarianten-Gebiet)(1月25日現在5か国)

 ブラジル,アイルランド,ポルトガル,南アフリカ,英国

■ 特に感染の発生率がより高いリスク地域(Hochinzidenzgebiet)(1月25日現在24か国・地域)

 エジプト,アルバニア,アンドラ,ボリビア,ボスニア・ヘルツェゴビナ,エストニア,イラン,イスラエル,コロンビア,コソボ,ラトビア,レバノン,リトアニア,メキシコ,モンテネグロ,北マケドニア,パレスチナ,パナマ,セルビア,スロベニア,スペイン,チェコ,米国,アラブ首長国連邦

■ その他「リスク地域」(1月25日現在132か国・地域)


上記の地域は日々変動しますので、以下のLinkから最新情報を確認ください。 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html



(2)今回新たに追加された2か所の地域からの入国者に対する管理強化

 上記の対象地域からの入国者を対象に一般的な入国審査に先立ち、以下を確認

[1] 降機後ただちにデジタル入国登録(または紙ベースの所在追跡票)の有無
[2] ドイツ入国前48時間否に受検したコロナテストの陰性証明

 

 詳細は以下のLinkを参照ください

https://www.presseportal.de/print/4819672-print.html


上記の新たな地域からドイツ入国にあたり、コロナ検査義務、登録義務及び隔離義務についてはドイツ大使館のホームページで改めてご確認くださいとのこと。

 https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus130121.html


 

ということで今回は新たにリスク地域を細分化し、より危険な地域からの入国者に対して入国管理の厳格化を行うという情報でした。

まだコロナはしばらく収まりそうもありませんね。。。

また新しい情報が入りましたら、情報共有します。


2021/01/23

【新ルール!?】ドイツで医療用マスクの義務化について

 こんにちは!!Tさんです😀


先日お伝えしましたが、現在ドイツで新型コロナウイルスの新たな防疫措置として、公共交通機関や店舗などの屋内では医療用マスクの着用を義務化されました。。。

今回は我が家でも早速ネットで購入してみたので、医療用マスクについての情報と実際に購入したものを紹介したいと思います👉


1.医療用マスクとは?

日本衛星材料工業連合会のホームページでは以下のような定義になっています。

主に医療現場もしくは医療用に使用される感染防止用マスクで、外科手術などの際に使われます。“外科の”“手術の”という意味から「サージカル(surgical)マスク」とも呼ばれています。


参照:http://www.jhpia.or.jp/product/mask/index.html


なるほど、主に医療用で使われ、感染防止用として使われるマスクということで、今回の新型コロナウイルスに対しても使用される理由がわかりますね😃



2.医療用マスクの種類

それでは医療用マスクにはどのような種類があるのでしょうか?

今回のドイツ大使館からは”OPマスク、KN95/N95またはFFP2マスク”と記載されていました。

そもそもこの英数字の意味って何なの?と思われる方もいらっしゃると思いますので、いかに整理してみました。


(1)OPマスク(サージカルマスク)

基本的に不織布で作成されていいて、フィルターが3層構造になっているマスク。

鼻にノーズグリップがついていて気密性を高めている点も特徴。


(2)N95

アメリカ労働安全衛生研究所(NIOSH:National Institute of Occupational Safety and Health)のN95規格に合格した微粒子用マスク。

Nの由来と数字の意味は以下になります。

■N = ”Not resistant to oil”(耐油性無し)

■微粒子ろ過率

 -N95:95%以上  ← 今回ドイツで指定されたマスク規格の1つ

 -N99:99%以上

 -N100:99.97%以上


(3)KN95

中国国家安全生産監督管理総局(SAWS)が検査をし、アメリカにおけるN95規格と同様の基準をクリアしたマスク。

KNの由来は見つけることができませんでしたが、数字の意味は以下になります。

■微粒子ろ過率

 -N95:95%以上  ← 今回ドイツで指定されたマスク規格の1つ



(4)FFP2

ヨーロッパ規格

FFPの由来と数字の意味は以下になります。

■FFP = Filtering Face Piece

■微粒子ろ過率

 -FFP1:80%以上

 -FFP2:94%以上  ← 今回ドイツで指定されたマスク規格の1つ

 -FFP3:99%以上


(5)DS2

日本の国家検定合格使い捨て式防塵規格を満たしたマスク。

DSの由来と数字の意味は以下になります。

■DS = Disposable(使い捨て) Solid(個体)

■微粒子ろ過率(PFE) : 

 -DS1:80%以上

 -DS2:95%以上

 -DS3:99.9%以上 



3.T家で新たに購入したマスクは?

今まで布マスクで凌いできた我が家ですが、流石にスーパーで買い物できないと大変なので、実際に我が家でもOPマスクとKN95のマスクを購入しました。


OPマスク



KN95マスク ⇒ マスク表面にKN95と記載されていますね



これで問題なく買い物できそうです😉



ということで今回は医療用マスクについて私の方で調べた内容をまとめて紹介させていただきました。参考になれば幸いです。


2021/01/20

【最新情報】ドイツにおける新型コロナの防疫措置(各種制限措置の再延長等)について

 こんにちは!!Tさんです😀


本日、ドイツ大使館から新型コロナウイルスに関する新たな規制強化のメールを受け取りましたので、ここでも共有したいと思います👉

(すでに日本のインターネットでも情報が出ていたので、ご存じの方もいらっしゃると思いますが)


1.今回新たに追加された内容は?

今回、新たに以下が決まりました。

(1)各種制限措置の延長:現行の各種制限措置を2月14日まで延長する。

(2)私的な集まり(接触制限):引き続き自らの世帯に加え、別生体に属する最大1里までに制限。ほかの世帯の数を可能な限り一定かつ少なくする。

(3)マスクの着用義務:公共交通機関や店舗での医療マスク(OPマスク,KN95/N95マスクまたはFFP2マスク)の着用義務を導入する。他人との接触が密となる場合や長時間に及ぶ場合,及び特に閉鎖された空間においては医療マスクの着用を推奨する。

(4)ホームオフィス:公共交通機関における接触を減らすために,企業は可能な限りホームオフィスを可能とする必要がある。このために,連邦労働・社会省は政令を公布する予定であり,この政令は少なくとも3月15日まで有効である。

(5)学校等の閉鎖:学校は引き続き2月14日まで閉校または出席義務を免除。最終学年のクラスに対しては別途の定めが設けられ得る。保育所も同様に閉鎖。緊急託児は確保される。

(6)高齢者・介護施設及び障害者施設における措置:施設職員に対して医療マスク(FFP2マスク)の着用を義務化する。また,少なくとも施設内でワクチン(2回)の接種が完了するまでは,職員や訪問者は迅速検査を受ける義務がある。

(7)保健当局の強化:過去7日間の人口10万人あたりの新規感染者数が50人以下に達し,包括的な接触者追跡が再び可能になるように,連邦各州は保健所のスタッフの能力を強化する。

(8)連邦によるつなぎ支援3の改善:受給要件を簡素化するとともに,企業や自営業者への支援金の上限月額を大幅に引き上げる。特に影響を受けた小売業に関しては,販売できなかった季節商品は固定費の算出において考慮される。


ということで今回私にとって大きな影響があるのは、(3)の店舗内での医療用マスクの着用の義務化ですね。。。

これは医療用マスクがないと買い物ができないということに意味しているので、突然の発表に困惑しています😓

というのも、私は布マスクをメインで使用しており、医療用マスクは数えるくらいしかありませんので、妻とも今日相談して、さっそく医療用マスクをネットで購入しようと思います。



2.現在のドイツの新型コロナウイルスの感染者数、死亡者数

現状のドイツの新型コロナウイルスの完成者数と死亡者数は以下になります。


感染者数 ⇒ 移動平均線で見ると最近は若干減少傾向だが、いまだ1.5万人を超えている





死亡者数 ⇒ 移動平均線で見ると、いまだ1日当たり800人と高い傾向





上記のようにロックダウンしているにも関わらず未だ大きな改善が見られていないための追加措置かと思います。

早く新型コロナウイルスの感染者数、死亡者数が減少してくれることを願うばかりです。


ということで、今回はドイツの新型コロナウイルスの新たな防疫措置の情報でした。

また新しい情報が来ましたら、共有したいと思います。


2021/01/13

【最新情報】新型コロナウイルスに関する日本での水際対策の強化について

 こんにちは!!Tさんです😀


日本国外に住んでいる方や海外旅行されている方は既にご存じかもしれませんが、国外で在留届を提出されている方や、旅行などで外務省のホームページで”たびレジ”に登録している場合には、登録した国に関する様々な情報を外務省から海外安全情報としてメールで受け取ることができます。

私もすでに在留届を出しており、たびレジで旅行に行きそうな国をいくつか登録しております。

もちろん新型コロナウイルスに関する情報の例外ではありません。

本日、新型コロナウイルスに関する日本での新たな水際対策措置の最新情報が届きましたので情報共有したいと思います。


1 検疫の強化(国内で変異ウイルスの感染者が確認された国・地域からの入国者)

2 緊急事態宣言発出期間中のビジネストラック及びレジデンストラックの運用停止

3 誓約書の提出要請

4 緊急事態宣言発出に伴う検疫の強化

5 変異ウイルス流行国に対する検疫の強化




1 検疫の強化(国内で変異ウイルスの感染者が確認された国・地域からの入国者)

今回新たに以下が追加されたようです。

国内で変異ウイルスの感染者が確認された国・地域からのすべての入国者は、出国前72時間以内の検査証明が必要

入国し出国前72時間以内の検査証明を提出できない者については、入国後3日目において、改めて検査を行い、陰性と判定された者については、新たに位置情報の保存等(接触確認アプリのダウンロード及び位置情報の記録)について誓約を求めるとともに、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の自宅等での待機が求められる


対象者:すべての入国者


以下、メールに記載されていた出国前検査証明のフォーマットのLinkを共有します。

有効な「出国前検査証明」フォーマットについては外務省ホームページ( https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html )をご確認ください。

検査証明を提出できないと、結構面倒になりそうですね。
可能であれば事前に検査証明を持っていかれる方が手間が少し省けそうです。

ちなみに変異ウイルスの感染者が確認された国・地域が現時点で以下になります。

1.指定日:令和2年12月26日
措置の実施開始日時(日本時間):令和2年12月30日午前0時
国・地域:アイルランド、イスラエル、イタリア、オーストラリア、オランダ、デンマーク、フランス、ベルギー
2.指定日: 令和2年12月27日
措置の実施開始日時(日本時間):令和2年12月31日午前0時
国・地域:カナダ(オンタリオ州)
3.指定日: 令和2年12月28日
措置の実施開始日時(日本時間):令和3年1月1日午前0時
国・地域:スイス、スウェーデン、スペイン、ノルウェー、リヒテンシュタイン
4.指定日: 令和2年12月30日
措置の実施開始日時(日本時間):令和3年1月3日午前0時
国・地域:アメリカ合衆国(コロラド州)、カナダ(ケベック州)
5.指定日: 令和2年12月31日
措置の実施開始日時(日本時間):令和3年1月4日午前0時
国・地域:アメリカ合衆国(カリフォルニア州)、アラブ首長国連邦※、ドイツ
6.指定日: 令和3年1月1日
措置の実施開始日時(日本時間):令和3年1月5日午前0時
国・地域:アメリカ合衆国(フロリダ州)
7.指定日: 令和3年1月5日
措置の実施開始日時(日本時間):令和3年1月9日午前0時
国・地域:アイスランド、アメリカ合衆国(ニューヨーク州)、スロバキア、フィンランド
8.指定日: 令和3年1月6日
措置の実施開始日時(日本時間):令和3年1月10日午前0時
国・地域:アメリカ合衆国(ジョージア州)、ジョージア、ナイジェリア※、ブラジル(サンパウロ州)、ルクセンブルク
9.指定日: 令和3年1月8日
措置の実施開始日時(日本時間):令和3年1月12日午前0時
国・地域:アメリカ合衆国(コネチカット州、テキサス州、ペンシルベニア州)
10.指定日: 令和3年1月9日
措置の実施開始日時(日本時間):令和3年1月13日午前0時
国・地域:カナダ(ブリティッシュ・コロンビア州)、ルーマニア
11.指定日: 令和3年1月11日
措置の実施開始日時(日本時間):令和3年1月15日午前0時
国・地域:アメリカ合衆国(ミネソタ州)
12.指定日: 令和3年1月13日
措置の実施開始日時(日本時間):令和3年1月17日午前0時
国・地域:アメリカ合衆国(メリーランド州)、ポルトガル


私の住んでいるドイツもすでに指定国に入っていますね。。。

もちろん指定国は日々追加されると思われるので、気になる方は外務省のホームページを参照していただくことをお勧めします。



2 緊急事態宣言発出期間中のビジネストラック及びレジデンストラックの運用停止

この文言を見て、最初に思ったことは”ビジネストラック、レジデンストラック?って何??”でした。。。

以下がそれぞれの説明になります。

■レジデンストラックとは?

    本件試行措置により例外的に相手国又は本邦への入国が認められ、「本邦活動計画書」の提出等の更なる条件の下、相手国又は本邦入国後の14日間の自宅等待機期間中も、行動範囲を限定した形でビジネス活動が可能となる(行動制限が一部緩和される)スキームです(注)。主に短期出張者用です。

■ビジネストラック とは?

    本件措置により例外的に相手国又は本邦への入国が認められるものの、相手国又は本邦入国後の14日間の自宅等待機は維持されるスキームです。主に駐在員の派遣・交代等、長期滞在者用です。


上記の説明については以下の外務省のホームページから参照

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html


今回の新たな措置ではレジデンストラック、ビジネストラックの両方を緊急事態宣言が解除されるまでの期間で一時的に停止することになりました。

つまり両トラックによる外国人の新規入国を認めず、ビジネストラックによる日本人及び在留資格保持者について、帰国・再入国時の14日間待機の緩和措置を認めないこととしたようです。



3 誓約書の提出要請

今までは誓約書のようなものは書くことはなかったようですが、今後は以下の内容を守ってね、守らないと罰則の可能性があるので覚悟してくださいねという内容みたいです。


具体的には1月14日午前0時(日本時間)以降に入国するすべての者に対して、当分の間、以下を遵守してもらうよう、誓約を求めるとのこと。

入国時に14日間の公共交通機関不使用

14日間の自宅又は宿泊施設での待機

位置情報の保存

保健所等から位置情報の提示を求められた場合には応ずること


もし上記を守れない場合は検疫法条の停留※の対象になり得るほか、以下の通りとなります。

(1)日本人については、氏名や感染拡大の防止に資する情報が公表され得ます
(2)在留資格保持者については、氏名、国籍や感染拡大の防止に資する情報が公表され得るとともに、出入国管理及び難民認定法の規定に基づく在留資格取消手続及び退去強制手続の対象となり得ます


感染症の病原体に感染したおそれのある者について、感染の有無を確認するため、一定期間、医療機 関や宿泊施設へ収容して経過観察を行うこと


ちなみに誓約書を提出しない者に対しては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)で14日間待機することが要請されるようです。


名前を公表されるのはかなり怖いですね~😱

私の実家は地方の田舎にあり、田舎は噂がすぐに広がるので特に注意が必要ですね。。。



4 緊急事態宣言発出に伴う検疫の強化

今までの措置に加えて新たに出国前72時間以内の検査証明の提出を求めること入国時の検査も実施

期間:1月9日午前0時(日本時間)から同解除宣言が発せられるまでの間。

対象者:すべての入国者


検査証明を提出できない者に対しては、検疫所長の指定する場所での待機を求めるとのこと。
その上で、入国後3日目において、改めて検査を行い、陰性と判定された者については、位置情報の保存等(接触確認アプリのダウンロード及び位置情報の記録)について誓約を求めるとともに、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の自宅等での待機を求めるとのこと。

これは”1 検疫の強化(国内で変異ウイルスの感染者が確認された国・地域からの入国者)”と同じ措置ですね。


5 変異ウイルス流行国に対する検疫の強化

変異ウイルスが流行している国から来日される場合は以下の措置が実施されます。

出国前72時間以内の検査証明を求める

検疫所長の指定する場所での待機が求められる

入国後3日目において、改めて検査を行い、陰性と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の自宅等での待機が求められる


なお、出国前72時間以内の検査証明を入国時に提出できない日本人については、入国後3日目及び6日目に改めて検査を行い、いずれの検査においても陰性と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の自宅等での待機が求められます。



というわけで上記が今回新たに追加された措置になります。

かなり長くなってしまいましたが、新しい情報が入り次第、引き続き情報を共有していきたいと思います👍


【最新情報】日本の水際対策強化(コロナ検査証明不所持者の上陸拒否等)

 こんにちは!!Tさんです😀 本日ドイツ大使館から日本での新型コロナウイルスに関する水際対策強化の情報のメールが届きましたので共有いたします。 以下が大使館からのメールの抜粋になります。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ○3月...